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音楽・映像コンテンツと著作権

キーワード

違法コピー、音楽・映像、JASRAC(日本音楽著作権協会)、P2P、私的録音録画補償金制度、ダビング10


音楽などの違法コピーは従来から問題になっていましたが,デジタル化によりコピーが容易になったこと,記憶媒体が大容量になり,映像が違法コピーの対象になってきたこと,P2Pにより違法コピーの流通が増大したことにより,大きな問題になってきました。さらに,地上デジタルテレビ放送により,違法コピーがさらに増大するのではないかと懸念されています。

音楽・映像のWeb公開

個人の非営利目的のWebページでも,他人の音楽や映像の作品を公開することは事実上困難です。
 音楽や映像では,作曲家,作詞家,演奏家,レコード作成者など多数の著作権者,隣接著作権者がいます。その全員の承諾を得ることはもちろん,その人たちを知ることすら困難です。
 JASRAC(日本音楽著作権協会)は,それらの著作権を一括管理しており,利用者への便宜を図っています。しかし,同協会の「インターネットや携帯電話等音楽利用の手引き」によると,かなり面倒な手続きが必要ですし,通常の引用に相当するような利用も厳しく制限されています。

P2Pと著作権

P2Pとは,インターネットを通してパソコン間でデータ交換をする仕組みです。そのソフトウェアをファイル共有ソフトウェアともいいます。これ自体は便利な仕組みなので、そのソフトウェアを保有したり利用することは合法なのですが,流通している音楽や映像の多くが違法コピーであることから,問題になっています。
 本来のファイル共有ソフトウェアにより他のパソコンからアクセスできるのは,パソコンの持ち主が共有ファイルに指定したファイルだけです。ところが,すべてのファイルを共有ファイルとしてしまうウイルスが蔓延しているため,私的利用として合法的にコピーしていたファイルまでが,違法に流通してしまうのです。
 しかも,アクセスを中継した第三者のパソコンにもコピーがおかれるので,いったん漏洩したファイルは,元の持ち主が削除しても,依然として流通を続けるのです。

私的録音録画の制限

2010年1月に施行された著作権法の改正では、違法にアップロードした音楽や映像を、その事実を知りながらダウンロードする行為、条文では「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」(改正著作権法30条1項3号)が、「私的使用のための複製」の範囲から除外され、違法となりました。
 ダウンロードした者に対する著作権法での罰則規定はありませんが、著作権者から損害賠償を求められることがあります。また、人気のある曲名やアーティスト名で検索して、ヒットした(いかがわしい)サイトからダウンロードする場合やP2Pなどによる場合、このようなサイトには違法にアップロードされている可能性が高いのは常識ですので、「事実を知っている」とみなされることがあります。

テレビ放送などの録画は、私的利用であっても制限されています。

私的録音録画補償金制度
私的利用のためであっても,オーディオ用CD-Rや高画質DVDなど,政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた録音・録画については著作権者への補償金の支払義務があります(第30条の2)。そのため,それらの機器・媒体の価格に補償金が上乗せされています。その代金は,指定管理団体をとおして,個々の権利者に分配されます。
ダビング10
テレビ録画の違法コピーを防ぐために,従来は,一世代しかコピーできない(録画はできるがコピーはできない)コピーワンスという制度がありましたが,従来のアナログ放送の廃止にともない,コピーを10回まで認める(10回目のコピーで元のデータは消えて,再コピーができなくなる。孫コピーは不可)ダビング10という制度になりました。(説明図)