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購入ソフトウェアと著作権

キーワード

ライセンス契約、ボリュームライセンス、フリーソフト、オープンソースソフトウェア


違法コピーのなかで最も損害額が大きいのは,ソフトウェアの違法コピーだといわれています。

購入ソフトウェア

不正複製ソフトの禁止
取得時に、不正に作成された複製だと知っていて使用することは著作権の侵害になります(第113条)。
ライセンス契約の意味
ソフトウェアを購入するということは,そのソフトウェアの利用権を購入しただけで,著作権を購入したことではありません。そのため,バックアップ用などの必要な複製はできますが,それ以外の複製は著作権侵害になります。また,使用許諾契約書には「購入者は,1台のパソコンにインストールして使用することができる」と指定されていることが多く,その指定に従う義務があります。
 CD-ROMなどで提供されるパソコンソフトの場合は,それ自体がバックアップですので,インストールすることと,ディスクトラブルのためのバックアップを行うことが認められていると考えるのが妥当でしょう。
使用許諾契約書とシュリンクラップ契約
市販パソコンソフトには「使用許諾契約書」が印刷されています。通常は,ソフトウェアをインストールするときに使用許諾契約書が表示され,同意のボタンをクリックすることにより契約が成立します。また,パソコンソフトのパッケージに使用許諾契約が印刷されており,「開封した場合は同意したものとみなされます」と表示されていることもあります。それをシュリンクラップ契約といいます。
不要ソフトウェアの転売
不要になったソフトウェアを転売することは,利用権の転売になるため,認められていると考えられます。しかし,使用許諾契約書で第三者への譲渡や転貸を禁止している場合があります。この場合は,そのソフトウェアが不要になり,自分のパソコンから削除したとしても,他人に売ったり譲渡したりしてはいけません。
フリーソフトウェア
インターネットからのダウンロードや雑誌の付録にあるフリーソフトウェアは,無料で利用できるという意味で,著作権を放棄したということではありません。そのため,これを利用して有償のソフトウェアを作成して販売する行為は認められません。また,無断でのコピーを禁止している場合もあります。
オープンソースソフトウェア
「フリー」には大きく二つの意味があります。その一つは,「フリー=無料」の意味ですが,それとは別に「著作権からの自由(=フリー)」の意味のものがあります。これは,オープンソースソフトウェア(OSS:Open Source Software)といわれ,ソースコードを公開し,再配布(有料でも可),改変,派生ソフトウェアの開発・公開などを認めたものです。その代表的なルールに,OSIがOSSライセンスの定義をしたOSD(Open Source Definition)、OSSのグループであるFSF(Free Software Foundation)によるGPL(General Public License)などがあります。
OSDでは、OSSと称するための最低条件を示しています。その主な事項を掲げます。
  • 再頒布の自由
    第三者が、無料あるいは有料でで頒布することを制限してはなりません。
  • 派生ソフトウェア
    ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許可しなければなりません。
  • 差別の禁止
    特定の個人やグループ、特定の利用分野に対して差別してはなりません。
  • ライセンス制限の禁止
    追加的ライセンスに同意すること、特定製品でのみライセンスを有効にすること、共に頒布される他のソフトウェアに制限をつけることなどを禁止しています。
 なお、GPLでは、OSSを利用した二次著作物もGPLでのOSSにすることを求めています。すなわち、GPLのソフトウェアを利用したソフトウェアは、OSSとしてソースコードを公開することが義務付けられています。

組織でのソフトウェア管理

 学校や企業などの組織では,個人以上に違法コピー対策を講じる必要があります。
ボリュームライセンスとサイトライセンス
利用権の範囲は,個人利用の場合では,1台のコンピュータだけ(3台まで認めるような場合もあります)にインストールできるのが通常ですが,学校や企業を対象とした契約には,大口割引として,ボリュームライセンスやサイトライセンスがあります。
 ボリュームライセンスとは,大量の利用権を一括して契約することにより,割引制度を適用する契約です。ソフトウェアそのものは1セットが提供され,それを契約で定めた多数のパソコンにインストールできます。この場合,インストールした台数が契約数を超えないように管理することが必要です。また,管理することにより,実際にそのソフトウェアを利用するパソコンが少ないときは,契約を変更してコストダウンを図ることも大切です。
 サイトライセンスとは,会社などの利用場所を限定したもので,その場所のなかであれば台数や人数に制限なく使用できます。ボリュームライセンスのような管理は不要になりますが,この「サイト」とは,企業の組織を指すのか,事業所などの場所を指すのか,サーバを指すのかなど多様です。また,利用者の数により価格が異なることがありますが,その数はパソコンの数なのか,ユーザIDの数なのか,同時に利用できるジョブの数なのか多様です。これらをよく検討して,適切な契約を行う必要があります。
組織での違法コピー
違法コピーが発覚したとき,著作権者は,民法(第709条)により損害賠償を請求することができます。違法コピーが校内で行われていることを知りながら,適切な措置をとらなかったとみなされると,学校が使用者責任を問われることがあります(第715条)。
 また,ボリュームライセンスなどで,契約を超えたインストールを行うと,組織ぐるみの犯罪だとされて,多額の追徴金を請求されることもあります。
 経済産業省は,「ソフトウェア管理ガイドライン」(http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/softkanri-guide.htm)を策定しています。これは,組織内のパソコンにインストールしているソフトウェアが,契約を満足しているか,過剰な契約になっていないかを管理したり,利用者が違法コピーを行ったり、組織が認めていないソフトウェアをインストールしたりしないように管理するための基準を示したものです。