電気通信事業者、検閲の禁止、秘密の保護、利用の公平
電気通信事業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html(平成17年7月改正)の目的は次の通りです。
この法律は,電気通信事業の公共性にかんがみ,その運営を適正かつ合理的なものとするとともに,その公正な競争を促進することにより,電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し,もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り,公共の福祉を増進することを目的とする。
なお、社員が企業のパソコンやネットワークを用いて社外のネットワークを通して,業務以外のWebページを閲覧したり,機密情報を漏洩することが問題になっています。それを検閲することは上記の原則に反しますが,就業規則にも反することなので,明確な規程を策定して周知すれば,特定の権限者が検閲することは違法ではないとされています。