不正アクセス、不正アクセス禁止法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正アクセス禁止法(平成11年8月制定、平成11年12月改定) (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html)は、正式には不正アクセス行為の禁止等に関する法律といいます。その概要を掲げます。
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。(第3条)
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第8条)
ネットワークに接続されており、パスワードなど識別符号によりアクセス制御をしているコンピュータに、ネットワークをとおして不正アクセス行為を行うことを禁止しています。
そして、不正アクセス行為とは、次の行為をいいます。
・他人の識別符号を用いて、特定利用ができる状態にする(なりすまし)
・制限されている利用ができる状態にする(攻撃)
・接続されている他のコンピュータが制限されている利用ができる状態にする(第三者攻撃)
「できる状態にする」行為が禁止されること、すなわち、実害がなくても罰せられます。
他人のパスワードなどの認識符号を第三者に教えることは、不正アクセス行為を助長する行為として禁止されています。(第4条)
→30万円以下の罰金
アクセス管理者に対しては、識別符号の適切な管理、アクセス制御機能の維持向上などを努力義務としています。(第5条)