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プロバイダ責任法

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プロバイダ責任法、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律


プロバイダ責任法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html)は正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます(平成13年11月成立,平成14年5月施行)。
「この法律は,特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

特定電気通信役務提供者とはWebページや電子掲示板などの不特定多数により受信されるサイトのプロバイダ,サーバ管理者・運営者のことです。

プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに,関係するプロバイダ等が,これによって生じた損害について,賠償の責めに任じない場合の規定を設ける。
発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が,関係するプロバイダ等に対し,当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。

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