2009年に
「資金決済法」(「資金決済に関する法律」)が成立しました。これは、前払式証票規制法を拡大して、サーバ型電子マネーを含む電子マネー全般を対象としたものです。なお、資金決済法により、前払式証票規制法は廃止されました。
資金決済法の背景
電子マネーの残高は利用者の財産です。その総額は800億円を超えています。発行者の倒産、勝手な条件の変更、再発行の拒否などに対して、法的な財産の保証が求められます。
また、電子マネーの利便性向上のためには、送金(為替取引)を認める必要があります。為替取引は銀行のみに限られています。安全で確実ですが、送金手数料が高いことや営業時間が限られている不満があります。しかし、単純に電子マネーにも認めると、不正行為やマネーロンダリングなどに使われる懸念もありますので、少額取引に限定するなどの制限も必要です。
このような観点から、電子マネーに関する法律の制定が求められてきました。
これまでにも、商品券、ギフト券、プリペイドカード等(商品券等という)の発行に関して規制を行う法律に前払式証票規制法(正式名「前払式証票の規制等に関する法律」、俗に「プリカ法」ともいう)がありました。商品券等の発行に関して規制を行う法律です。発行者の登録、使用期間や残高確認の方法などの表示、未使用残高の2分の1以上の発行保証金、金融機関等との保全契約などが定められています。
電子マネーにも暫定的にこれを適用してきましたが、特にサーバ型電子マネーに関しては無理があり適用する法律がありませんでした。
このような状況を解決するために、金融庁は、電子マネーに関して検討してきました。そして、金融庁「資金決済に関する制度整備について ―イノベーションの促進と利用者保護―」2009年を発表しました。資金決済法は、これをベースにしています。
資金決済法の概要
前払式支払手段に関する事項
- サーバ型電子メールも規制の対象とした。
- 前払式証票規制法では、資産保全義務として、発行保証金の供託義務あるいは銀行等と保全契約を締結することが定められていたが、保全契約先に信託会社等に拡大した。
- 発行業務に係る情報の安全管理措置を講じる義務が導入された。
- 自家型発行者(自社のみに通用する電子マネーの発行者)は、前払式証票規制法では届出だけでよかったが、業務改善命令、業務停止命令等の規定により監督が強化された。
送金業務に関する事項
- 銀行以外に「資金移動業者」として登録することにより、少額(現在50万円にするか100万円にするか検討中)の為替業務ができるようになった。
- 資金移動業者にも電子メール発行者と同様の資産保全義務や情報安全管理義務が課せられる。業務改善命令や業務停止命令などの規定もある。
- 資金移動業者に、本人確認義務や疑わしい取引の届出などが課せられる。
- 従来から行われている銀行間の決済について、電子マネーなどの「資金清算機関」として必要な措置が講じられる。
資金決済法で見送られた事項
小口決算手段として、「ポイント」と「代行サービス」がありますが、資金決済法では、これらに関しては、資金決済法に取り入れることは見送られました。
- ポイントへの対応
- ポイントが前払式支払手段と同様の機能をもつので消費者保護の観点から規制すべきだともいえますが、
の議論がある。これに対して、ポイントは基本的に景品・おまけなのだから、あえて法律で消費者保護を図る必要はないという意見があります。それで、将来の課題とすることが適当として、資金決済法には取り込みませんでした。
経済産業省では、ポイントが経済発展に寄与しており、その健全な発展のためには消費者保護の観点が必要だという立場で検討を進めてきました。
経済産業省「企業ポイントのさらなる発展と活用に向けて」2007年では、消費者向けの企業ポイントを中心に、小売業とサービス業の融合や付加価値向上、小売業における生産性向上或いは顧客満足の向上の観点から、ポイント利用の適正化に向けた課題を整理しました。
また、その健全な発展のためには、消費者保護対策が求められます。それに関して、
「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方」2009年において、問題点と関連法令との関連を示した
報告書と、ポイント発行企業へのガイドラインを示しています。
- 収納代行サービス・代金引換サービス
- 収納代行サービスとは、通信販売で購入した商品をコンビニなどで現金支払で受け取るサービスです。代金引換サービスとは、宅配業者から商品を受け取るときに商品代金を現金支払するサービスです。コンビニや宅配業者が資金移動業者になっていると考えられるので、サービス提供者の破綻や詐欺的行為を防ぐための措置が必要だと考えられます。
これに対して、規制を厳しくすると利用者の利便性を損なうことがあること、現実に重要なトラブルが生じていないことから、あえて法的規制をする必要はないという意見もあり、資金決済法では見送られました。