特許法は元来発明に関する知的財産権を対象にしたものですが,ソフトウェア特許やビジネスモデル特許など,情報システムの分野でも重要になってきました。ここでは,情報システムに関係する部分を主にして,特許法の概要を理解します。
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特許法[平成17年10月]( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html))
特許権は知的財産権の一つであり,特許法は「発明の保護および利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的」としています。
特許に相当するのは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう」であり,次の3要件をすべて満足するものです。
特許法と著作権法での違いを下表に掲げます。
著作権法 特許法
目的 文化の発展への寄与 産業の発展に寄与すること
保護対象 著作物(表現) 発明(アイデア)
権利者 著作者 先願者
権利の発生 自動的に発生 審査等の手続が必要
権利の消滅 50年(映画は70年) 20年
権利の維持 無料 特許料が必要
権利の排他性 偶然なら侵害にならない 知らなくても侵害になる
自然法則を利用していないものや自然法則そのものは特許の対象にはなりません。それで数学公式やアルゴリズムは特許にはならないのです。ところが,線形計画法のカーマーカー法という解法が特許になりました。また,OSなどの基本的なソフトウェアでは,ハードウェアと組み合わせることにより多くの特許があります。 ☆
「カーマーカー法特許」1984年
これは線形計画法を高速に解くアルゴリズムです。にベル研究所のカーマーカーにより米国で出願され成立,日本でもAT&T社から「最適資源割当て方法」として出願され成立しました。発明の一部は純数学的なものであるが,全体としては自然法則を利用しているとして特許になったのです。
Webサイトを用いた販売やポータルサイトなどは,有効性の高いビジネス上のアイデアですが,自然法則ではないし,インターネット以外では以前から行われていたのですから新規性に疑問があります。ところが,「逆オークション特許」や「ワンクリック特許」などが認められるようになりました。☆
ビジネス関連での「発明」が,自然法則を利用しているとされる場合としては,「ソフトウェアとハードウェア資源とが協同した具体的手段によって実現されている」ことが必要になります。また,進歩性があるためには,ビジネスとコンピュータ技術の双方の知識を持つ者でも容易に思いつかないものであることが求められます。
日本では,ビジネスモデルそのものに独占権を与えるものではないとされており,同様なビジネスモデルであっても,その実現手段での自然法則の利用が異なれば特許に抵触しないと解されています。しかし,米国ではビジネスモデルそのものが特許になるなど,国により異なることがあります。
また,そのビジネスモデルを実現するには特許での方法が不可欠ならば,特許を得ることにより,ビジネスモデルそのものを実質的に独占することができます。
他社にこのような独占をされるのは困ります。それに対抗するには,自社がビジネスモデルを出願してクロスライセンス(特許を互いに交換する)に持ち込むとか,それに関連するプログラムを著作権でのプログラム登録しておくことで特許の新規性に対抗するなどの方法がとられます。