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Webアクセシビリティの配慮は義務である


狭義のWebアクセシビリティ、すなわち、障害者や高齢者対象のバリアフリーについて考えます。

Webアクセシビリティは「義務」

Webアクセシビリティを考える際に基本的なことは、Webアクセシビリティを守ることは、障害者や高齢者への「思いやり」ではなく、法律で定められた「義務」なのだということです。

IT基本法
IT基本法(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/index.html)の第8条(利用の機会等の格差の是正)では、「地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく格差の是正が積極的に図られなければならない」としています。
障害者基本法
障害者基本法( http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei.html) の第6条の2(国民の責務)では「障害者の人権が尊重され、障害者が差別されない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」としています。
さらに地方自治体には、第19条(情報の利用におけるバリアフリー化)で「国及び地方公共団体は障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない」と義務づけしています。 (同法抄録)

地方自治体WebサイトとWebアクセシビリティ

特に地方自治体のWebサイトは、Webアクセシビリティが求められます。
 地方自治体では、すべての住民に公平な権利を保証する義務があります。ITの普及は、情報弱者が不利になるデジタルデバイド(情報格差)を生む危険がありますが、Webサイトの閲覧ができるかどうかでデジタルデバイドが生じるのは困ります。
 しかも、高齢者社会になりました。障害者の社会参加が重視されています。そのような人にこそ、インターネットの活用は役に立ちます。インターネットが、格差の原因になるのでは困るのです。
 また、電子自治体の発展の最大の成果に、地方自治体のWebサイトの充実があります。災害や医療など人命に関係する情報提供が進んでいます。住民の意見を求める手段として活用されるようになりました。ますます、デジタルデバイドが生じる環境になってきたのです。