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知的財産権の体系

キーワード

知的財産権、著作権、工業所有権


知的財産権とは,発明や著作など,人間による知的成果に対する権利や,商標など,営業上の無形の財産を保護する権利を総称した概念です。

知的財産権の意義

文化や産業の発展のためには,このような知的成果を広く公開して活用することが望まれますが,反面,苦労して作成した文書や音楽,苦労して考えた発明などを他人に勝手に利用されたのでは,最初に創作・発明した人の苦労に応えることができません。例えば,図書や音楽を勝手にコピーされたら,本来得られる収入が得られなくなってしまいます。発明した技術を勝手に利用されたのでは,発明のために費用と時間をかけたことが損失になってしまいます。しかも,他人の名前で発表されたのでは,創作・発明した名誉すら得られません。これでは,創作・発明への意欲がそがれることになり,その結果,文化や産業の発展が期待できなくなります。
創作・発明した人に利用に関する権利を認めることにより,これらの成果を公表しても,名誉や利益を確保できるようにしようという考え方が,知的財産権の基本です。

知的財産権の体系

知的財産権には、
   著作権法
   工業所有権(産業財産権)関係の法律
     発明や工夫などを対象とする特許法と実用新案法
     デザインを対象とする意匠法と商標法(後述)
   その他の法律
     営業秘密を対象にした不正競争防止法
     種苗や半導体チップなどを保護する多くの法律
があります。その体系を示します。

著作権は著作をした時点で自動的に権利が発生するのに対して、工業所有権は、特許庁などに登録申請する必要があります(却下されることもあります)。

(拡大図)
意匠権
視覚を通じて美感を起こさせる物品の形状・模様・色彩の権利。意匠登録により権利が生じる。工業的な大量生産を前提としたデザインを工業デザイン(インダストリアル・デザイン)が対象になる。フォントやアイコンなどのインタフェースは、意匠権になっていない。
商標権
商標とは、企業、商品、サービスの名称、マーク、記号(屋号や紋章)などのこと。商標登録された商標に似せた類似商標の使用を禁止。一般名称・普通名称は登録できない。