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刑法(情報セキュリティ関連)

キーワード

電磁的記録不正作成罪、電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪


刑法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html)での情報セキュリティ関連に関する部分を列挙します。

電磁的記録不正作成罪(第162条の2)
「人の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作成・その未遂」
コンピュータデータの改ざんをする,しようとした者
電子計算機損壊等業務妨害罪(第234条の2)
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し,若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え,又はその他の方法により,電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず,又は使用目的に反する動作をさせて,人の業務を妨害した者」
不正アクセス,Webページ改ざん,DoS攻撃など。
電子計算機使用詐欺罪(第246条の2)
「前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者」
オンライン詐欺,クレジットカード詐欺,他人のカード番号の不正利用。

次の事項が刑法改正案として計画されています。

不正指令電磁的記録作成等(第168条の2)
「人の電子計算機に意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令の電磁的記録の記録を作成し,又は提供した者・その未遂」
不正指令電磁的記録取得等(第168条の3)
「前条第一項の目的で,同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し,又は保管した者」
ウイルスの作成・配布や不正アクセスが対象になります。被害が発生することも発生のおそれも必要とされず,ウイルスを作成しただけでも処罰の対象となります。
わいせつ物頒布等の罪(第175条)の改正
「わいせつな文書,図画その他の物を頒布し,販売し,又は公然と陳列した者。販売の目的でこれらの物を所持した者。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」
いわゆるポルノサイトがこれにあたります。

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