個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が2003年に公布され,2005年4月から全面施行されました。ここでは,個人情報保護法の概要と関連法規・基準などについて学習します。
個人情報,個人情報保護法,個人情報取扱事業者,プライバシー,行政個人情報保護法,OECD8原則,プライバシーマーク
個人情報保護法は正式には「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)といいます。その法律全文,概要, 解説は,首相官邸サイト(
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/)にあります。
また,法律では「政令で定める」との記述がありますが,それは個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号,以下「政令という」)があります。
個人情報保護法の構成は次の通りです。☆
第1章 総則 目的(第1条) 定義(第2条) 基本理念(第3条) 第2章 国及び地方公共団体の責務等(第4条~第6条) 第3章 個人情報の保護に関する施策等(第7条~第14条) 第4章 個人情報取扱事業者の義務等 第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条~第36条) 第2節 民間団体による個人情報の保護の推進 (第37条~第49条) 第5章 雑則(第50条~第55条) 第6章 罰則(第56条~第59条) 附則
第1章から第3章までは,行政等も含む個人情報保護を総合的に推進する基本的な枠組みを示した基本法であり,第4章~第6章は,民間事業者が個人情報取扱での義務を規定した一般法になっています。基本法の部分は公布の日(2003年5月30日)から施行,一般法の部分は2005年4月1日から施行されました。
個人情報保護法の目的は第1条で示されています。
「」
一般に個人情報は次のように区分されます。
個人情報保護法では,個人情報の内容が示されていません。それは,公知情報も含むすべての情報を対象にしているからです。氏名と住所だけの一覧表も個人情報の対象になります。
個人情報に似た概念に「プライバシー」があります。プライバシーとは,そもそも「他人から個人の静穏を侵害されない自由」という概念でしたが,最近では「個人情報へのアクセスをコントロールする権利」であると認識されるようになり,個人情報保護と近くなってきました。それでも公知情報をプライバシーとするのは一般的ではないでしょう。また,プライバシー保護では,芸能スキャンダルのような個人により異なる情報を対象にしているのに対して,個人情報保護では多数の人に共通する情報を対象にしている傾向があります。しかし,プライバシーの概念が個人情報と似てきましたので,通常の場合は,あえて区別する必要はないと思います。
個人情報の漏洩は,コンピュータやネットワーク経由だけではありません。統計によると紙による漏洩が約半分を占めるのです。また,パソコンや記憶媒体の紛失や盗難による漏洩も多いのです。
個人情報保護法の「第4章第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条~第36条)」のポイントを列挙します(「第○条」のような表記がありますが,法律の条文は正確を期すあまり,あまりにも冗長ですので,要点だけにしてあります)。
個人情報取扱事業者が義務規定に違反し,個人の権利利益保護のため必要がある場合には,主務大臣は,報告の徴収や必要な助言を行い,勧告に従わないときは,適切な命令をすることができます(第32~34条)。そして,報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金(第57条),行政命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第57条)が科されます。
個人情報保護法では,漏洩が明らかになったからといって,直ちに事業者が罰せられるのではありません。行政命令に従わないときに罰せられるのです(間接罰)。罰せられるのは漏洩をした当事者と事業者の両方です(両罰制)。☆
このように,個人情報保護法は個人情報取扱事業者の義務等を明確にすることにより個人情報の保護を図ろうとするものであり,個人情報の不正な取扱により生じた事業者と被害者の間のトラブルに関して取り決めたものではありません。その点では交通法規と同じような性格です。
個人情報保護法では,事業者と被害者の間のトラブルは,原則として当事者間の話し合いや裁判で解決することとし,それで解決できないときは,行政が苦情の申し立てを受ける仕組みになっています。
個人情報保護法では民間だけを対象にしていました。それは,国や地方公共団体には「行政機関等の個人情報保護に関する法律」があるからです。これには,
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
情報公開・個人情報保護審査会設置法
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
があります。2003年5月30日に個人情報保護法と同時に公布されました。
★
1980年にOECD(経済協力開発機構)理事会は,「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」を採択しました。
この8原則は,個人情報保護法の基礎になっています。両者には次の対応があります。 ★
目的明確化の原則,利用制限の原則 第15条,第16条,第23条 収集制限の原則 第17条 データ内容の原則 第19条 安全保護の原則 第20条~第22条 公開の原則,個人参加の原則 第18条,第24条~第27条 責任の原則 第31条
個人情報取扱事業者には,婦人用アクセサリーの通信販売会社,病院,金融機関など多様な業種・業態があり,それぞれの業種・業態により,取扱う個人情報も異なるし,重視するべき観点,具体的な手段も異なります。それで,個人情報保護法では,あいまいな表現が多く,具体的に遵守手段を講じるのには不十分です。
それで,各省庁が所轄の分野でのガイドラインを策定しています。
・政府「個人情報の保護に関する基本方針」
・経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(2007年改正)」
・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
・金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」
また,業界での自主的なガイドラインもあります。実際には,これらのガイドラインに従って,具体的な対策を行うことが求められます。
例えば経済産業省のガイドラインは,「経済産業分野」における事業者等が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援する具体的な指針として定めるもので,個人情報保護法や関連政令を逐条的に解説するとともに,理解を助けるための具体的な例を示しています。また,本ガイドラインのなかで,「しなければならない」と記載されている規定は,それに従うことが強制される義務規定であり,「望ましい」と記載されている規定については、できるだけ取り組むべき努力規定であるとされています。
個人情報の取扱いについて第三者が審査を行い,適切な保護措置を講ずる体制を整備している民間事業者等に対して,プライバシーマークを付与する制度があります。付与機関(プライバシーマーク付与機関)は(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)で,そこから指定を受けた指定機関が審査します。
なお,この審査は企業全体を対象にしており,事業部だけの申請は受け付けていません。また,2年ごとに更新の審査をしています。
プライバシーマークの付与条件は,「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項(JIS Q 15001)」への適合度を認証するものです。そのJIS Q 15001 は,全般的には個人情報保護法の主旨と合致していますが,細かい事項では相互に対象の違いや観点の違いもあります。それで,プライバシーマークを得ていれば,個人情報保護法の義務を完全に実現しているということにはなりませんし,個人情報保護法の義務規定を実現していれば,プライバシーマークが付与されるものでもありません。
しかし,プライバシーマークという第三者認証を得ることは,世間に対する信用が高まります。しかも全般的には,プライバシーマークのほうが,高いレベルを要求しています。
それで,個人情報保護法は法律遵守という最低限のレベルを規定したものであり,それ以上に実務での実現をしており,さらに向上に努めていることを示すのがプライバシーマーク制度だと理解するのが適切です。
個人情報の保護は大切なことは重要ですが,それはあくまでも対象になる個人の権利を保護することが目的です。また,常識的な範囲で運用されるべきです。
ところが,個人情報に過剰な反応をする傾向が強くなり,その弊害も現れるようになりました。
個人の過剰反応
・国勢調査を拒否する
・学校の連絡網が作れない
・地域の回覧板のルートが表示できない
漏洩して困る情報の常識的な判断が求められます。
組織の過剰反応
・行政が民生委員に老人世帯の情報を提供しない
・災害時に病院が収容者の情報を提供しない
・家族失踪にホテルやレンタカーの記録を教えない
・製品リコールで,購入者の記録が廃棄されている
個人情報を保護することが目的ではなく,組織あるいは担当者の責任逃れの手段とされていることがあります。
公務の過剰反応
・公務員の犯罪で氏名を公表しない
・要職幹部の学歴・職歴を公表しない
・国会議員の財政状況を公表しない
これらは,国民の知る権利,公務へのチェック機能を阻害することになります。
このような弊害を回避するために,「なぜ個人情報を保護するのか」という法の精神を理解することが大切です。
過去問題:「個人情報保護法」(kojin-jouhou)